社会福祉法人 正晴会
088-855-5403
土佐市高岡町甲969-1

プライバシーポリシー

社会福祉法人 正晴会
個人情報保護規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人正晴会(以下「法人」という。)内の個人情報の取扱に関する体制・基本ルールを策定し、法人が保有する情報の紛失、漏洩、改竄等を防ぎ、個人の権利・利益の保護を図ると共に情報管理に関する法人の社会的責任を果たし、事業の適正な運営に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語は、次のとおりとする。
 (1)個人情報
    個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(身体、財産、社会的地位に関する事実を表す情報等、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
 (2)本人
    正晴会が保有する個人情報により識別される個人をいう。
 (3)役職員
    正晴会の役員、正職員、嘱託職員、パートタイム従業員をいう。
(対象となる情報)
第3条 この規程の対象となる情報は、静和会で保管する全ての個人情報であり、電子データ、印字データの別を問わない。
(適用範囲)
第4条 この規程は、次のとおり適用する。
 (1)正晴会の役職員
 (2)ボランティア、実習生等、正晴会に所属しないスタッフに対しても、この規程の趣旨を踏まえた適切な取扱を求めるものとする。
 (3)個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合は、必要かつ適切な監督をし、この規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。

第2章 個人情報管理体制

(個人情報管理責任者)
第5条 正晴会における個人情報管理者は、施設長とする。
2 個人情報管理者は、個人情報管理委員会を主宰し、正晴会における個人情報管理に関する取組の推進に関する責任を負う。
3 個人情報管理責任者は、上記責任を果たす上で必要な事項に関する決定権を有する。
(個人情報管理委員会)
第6条 正晴会における個人情報管理に関する意志決定機関として、個人情報管理委員会を設置する。
2 個人情報管理委員会の委員長は個人情報管理責任者とし、委員は次のとおりとする。
 (1)理事長
 (2)施設長
 (3)副施設長
 (4)事務長
 (5)個人情報管理責任者が委託した者
3 個人情報管理委員会は、個人情報管理に関する法人の取組の計画立案、指示、取扱規 則の策定、セキュリティ対策の実践等、必要な取組を行う。
(個人情報管理者)
第7条 施設長を個人情報管理者とする。
2 個人情報管理者は、個人情報管理委員会の定めた取組計画に従って、所属施設における個人情報管理に関する取組を推進する責務を負う。

第3章 個人情報管理に係る安全措置の概要

 (個人情報保護に関する基本方針)
第8条 個人情報管理委員会は、個人情報保護に関する法人としての基本方針を定め、これを公表する。
(従業員の個人情報の取扱)
第9条 従業員は、採用時にこの規程を遵守する旨の誓約書を理事長に提出すると同時に、これを遵守しなければならない。
2 従業員は、退職後も在職中に知り得た個人情報を漏洩してはならない。
(個人情報の収集)
第10条 収集する個人情報の利用目的を明文化し、施設内の掲示やホームページ等適切な方法により外部に公表する。
2 個人情報の収集は、利用目的の達成に必要な限度において行う。
3 収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、予め個人情報管理委員会の承認を得た上で、変更後の利用目的を公表する。
4 前項の規定にかかわらず、契約書等の書面やホームページの入力結果等、本人から個人情報を直接取得する場合、書面上の明記等の手法により本人に対して利用目的を明示するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 正晴会で保管する個人情報は、一元管理するものとする。
2 正晴会で保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な安全対策を行う。
3  従業員は、施設長又は施設長が指名する代行権限者の承認なく、個人情報を正晴会外に持ち出し、あるいは第三者に提供してはならない。
4 個人情報を取引先・委託先等、外部に開示・提供する場合は、事前に個人情報管理者の承認を得た上で、機密保持契約を締結してこれを行うものとする。
(個人情報の利用)
第12条 個人情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて    利用を行ってはならない。ただし、法令の定めに基づく場合を除く。
2 データ入力等のため、個人情報の取扱を外部業者に委託する場合、委託先の個人情報取扱が適切かどうか確認した上で、業務委託契約に、委託業務遂行以外の目的での利用の禁止、業務終了後の情報の返還又は廃棄、機密保持、違反時の損害賠償等の条項を設けるものとする。なお、長期間継続して業務を委託する場合には、委託先の個人情報取扱状況について確認を行い、必要に応じて指導・契約の見直し等を行うものとする。
(個人情報の廃棄)
第13条 保管期限を経過した個人情報、又は当初の目的を達成して不要となった個人情報は、速やかに廃棄するものとする。
2 個人情報の廃棄に当たっては、外部漏洩しないよう、印字データについてはシュレッダー消去を行わなければならない。なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認するものとする。
(第三者提供)
第14条 業務の遂行に当たり、個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、本人の同意を得ると共に予め個人情報管理委員会に報告し、その指示に従って必要な対応を行う。
(本人からの照会対応等)
第15条 個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示・訂正・利用停止等の請求等、苦情及び照会の受付窓口を置き、受付担当者は原則として事務長とする。
2 受付担当者は、対応に関する手続を定め、これに従い速やかに必要な対応を行う。
(教育)
第16条 個人情報管理者である施設長は、定期的に管下の従業員を対象とした個人情報管理に関する教育を行う。また、ボランティア、実習生等に対しても個人情報管理の必要性についての意識喚起を図り、適切な取扱を行うよう指導・監督する。

第4章 雑則

(規程への違反)
第17条 この規程への違反が明らかになった場合、理事長は就業規則の定めに従い、違反を行った従業員を制裁の対象とする。
(改 廃)
第18条 この規程の改廃は、個人情報管理委員会の発議によるものとし、理事会の議決を経なければならない。

附則
1.この規程は、平成27年3月31日から施行する。

個人情報管理委員会

●理 事 長

●施 設 長

●副 施 設 長

●事 務 長

●介 護 職 代 表

●看 護 職 代 表

●介護支援専門員

●生 活 相 談 員
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